富士見市の解体工事の補助金について
富士見市は2019年より、空家対策を推進するため、空家除却補助金と空家利活用補助金制度を導入しております。(受付期間や対象者など、詳しくは富士見市のホームページをご覧ください。)対象となる方は、補助対象経費の3分の1(上限30万円)が補助されますのでとてもお得な制度です。受付期間内で対象に入る場合は是非この補助金を活用して富士見市の解体工事を弊社にご依頼ください。(受付期間が終了している場合もありますのでご注意ください)
埼玉県富士見市の家屋解体・RC解体工事専門業者、優伸コーポレーションです。弊社は、埼玉県ふじみ野市に本社を置き、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、埼玉(関東エリア)を中心に様々な解体工事を行っています。富士見市の解体工事施工事例は数多くあり、家屋解体、木造解体、RC鉄骨解体など幅広く取り壊しを行ってきました。マニフェスト(産業廃棄物管理票)に則り、環境にも配慮をした解体工事を行っております。富士見市の解体工事であれば、是非当社にご相談ください。
富士見市の商業施設・ららぽーとふじみ
富士見市は埼玉県の南東部に位置し、さいたま市、ふじみ野市、川越市、志木市、入間郡三芳町と隣接している埼玉県内のベッドタウンです。また、ふじみ野市、三芳町、富士見市の3つのエリアをまとめて東入間地域と呼ばれることもあります。近年ではららぽーとふじみも建設され、人口が増え続けているエリアです。
そのため、高層マンションや商業ビルの建設、住宅の建て替え工事なども増えてきているため、様々な解体工事のご依頼をいただいております。
埼玉県富士見市には東武東上線のみずほ台駅、鶴瀬駅、ふじみ野駅と3つの駅が存在しています。そのうち、2015年ららぽーとふじみが完成し、最寄り駅として発展を続け、駅周辺の開発が進む鶴瀬駅東口の駅前のビルの解体工事を行いました。
鶴瀬駅東口駅前で人通りが多いエリアなため、重機の回送(重機の運搬)でも苦労をする一面もありましたが、躯体の解体工事や内装を取り壊す作業も順調に行いました。近隣の皆様への騒音への配慮、養生の設置、足場作業前の住民の皆様への声掛けを行いを徹底し、駅を利用する皆様への配慮、道路の清掃も忘れずに解体工事を行いました。
優伸コーポレーションでは、様々なタイプの解体工事を埼玉県富士見市にて行っています。以下に、弊社が富士見市で請け負える代表的な解体工事をご紹介いたします。
解体工事の中でも一番多いのが家屋解体。木造2階建ての個人宅が一般的に一番多いですが、平屋・3階建て・地下付きの解体も行っています。
鉄筋で造られている建物の解体には、大きな騒音が伴いますが最大限の防音対策も行い解体工事を行っております。
富士見市の集合住宅、マンションやアパートなどの解体工事。施主さんからのご依頼に答える解体工事を行っております。
空き家の解体工事は近年非常に増えています。富士見市でも同様に多くの空き家の解体工事を行っております。
解体工事の費用の相場は工事内容によって大きく異なりますが、以下が費用をお伝えするためのメインファクターとなります。
解体をする建物が大きければ大きいほど費用も上がります。30坪よりもやはり50坪の整地作業(解体工事)が解体工事の料金は高くなります。
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、複数の種類の構造が存在します。建物が3階建てだったり、地下室があると処分するための費用は跳ね上がります。
アスベスト(石綿)は古い建物の断熱材として使用されていました。発がん性物質を含んでいるという理由から、現在では使用が禁止されています。そのため、アスベスト(石綿)が含まれている建物の解体工事は費用がかさんでしまいます。
解体工事に必要な重機が道路に入っていける道路かどうかで、解体工事費用が異なってきます。解体現場までの道路が狭い場合、重機回送費(圧砕機などの重機の運搬費用)が上がってしまいます。
地中埋設物がある場合に見積外の費用がかかってしまいます。地中埋設物は建物撤去後でないと分からないです。そのため、見積に含めることが出来ません。地盤を強化するためにうってあった杭を抜く作業などもこれにあたります。
地中埋設物以外にも、不用品(解体工事とは別の不用品処分)、残置物・(解体工事とは別の)不用品処分は別途お見積りとなります。運搬費用、処分費用が別途でかかります。
富士見市は2019年より、空家対策を推進するため、空家除却補助金と空家利活用補助金制度を導入しております。(受付期間や対象者など、詳しくは富士見市のホームページをご覧ください。)対象となる方は、補助対象経費の3分の1(上限30万円)が補助されますのでとてもお得な制度です。受付期間内で対象に入る場合は是非この補助金を活用して富士見市の解体工事を弊社にご依頼ください。(受付期間が終了している場合もありますのでご注意ください)
施工開始から工事完了までの工期は、施主さんとも相談をして決めさせていただきます。ご希望をお伝えいただき、相談にのらせていただきます。
建物の解体工事が完了してから1か月以内に、管轄の法務局にその建物の滅失登記を申請する義務が、建物所有者にございます。この申請の際に登記申請書・「解体証明書(建物滅失証明書)」・現在の位置図等が必要となります。この解体証明書は解体を請け負った弊社が発行いたします。
弊社では富士見市内の以下の各町での解体工事を行っています。埼玉県富士見市内のどのエリアでも対応可能です。また、様々な構造物の施工事例もございますので、安心して弊社までお問合せ下さい。