名古屋市北区の家屋解体・RC解体工事、解体費用について
名古屋市北区の解体工事は解体業者の優伸コーポレーションで

解体工事を専門とする優伸コーポレーションは、本社のある埼玉県を中心に関東各地で施工実績を重ねてまいりました。愛知県では名古屋営業所(愛知県名古屋市中区新栄)を拠点に、名古屋市北区や近隣の市町村はもちろんのこと、県内全域で解体工事を承っています。ビル・住宅・空き家・工場・施設・マンションの解体など、建物を壊す工事だけにとどまらず、庭木の伐採・庭石の撤去・駐車場解体(土間コンクリート舗装・アスファルト舗装)など、お家まわりの小規模な解体工事も承ることができます。山林の樹木伐採や庭石の水平移動についてもご相談いただけます。産業廃棄物・廃材の運搬処分については、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理を徹底しており、収集運搬から最終処分まで、適正に廃棄物が受け渡されているか確認し、不法投棄を防止する仕組みとなっています。なお、廃材の混合を防ぐために、重機で建物を解体する前には手作業での内装解体を行い、部材の分別を行っています。不法投棄以外にも、解体工事においては騒音や振動、粉塵、飛散に注意しなければなりません。現場の状況に応じて、適切に対策を施しておりますのでご安心ください。足場養生に防音シートを使用して騒音やほこりの飛散を防いだり、重機で建物を壊す時間帯を配慮したりすることで、近隣への影響を最小限にとどめます。また近隣にお住まいの方々には事前に挨拶回りを行い、当社から工事内容や騒音対策についてご説明いたします。当社は建設業法・建設リサイクル法などに改正があった場合にも、迅速に対応しておりますのでご安心ください。500万円以上の解体工事は「とび・土工工事業」に代わり、新設された「解体工事業」の建設業許可が必要となります。500万円未満であれば、保有する許可区分により、必要に応じて「解体工事業の登録」を行い、区域を管轄する都道府県知事の許可を受けます。過去の施工事例などもご紹介できますので、名古屋市北区で解体工事をご検討の方は、ぜひ一度当社までお問い合わせください。
愛知県名古屋市北区について

名古屋市北区は、市内では中区・西区・守山区・東区に 、そのほか春日井市、北名古屋市、 西春日井郡豊山町に隣接しています。名古屋市の中で比較的人口が多く、国道19号線、41号線、302号線などの幹線道路が走っているため、自動車での移動が便利な地域です。また鉄道各社の路線が利用可能で、県営名古屋空港(愛知県西春日井郡豊山町)も隣接エリアにあることから「名古屋の北の玄関口」と称されることもあります。かつては工場が多く立ち並んだ地域ですが、今ではその多くが撤退して、大規模なマンションや団地が建設されてきました。古い建物・家屋の割合が高く、市営住宅の建て替えも順次進められています。総戸数100戸を超える新築マンションの供給もあり、今後も旧家屋などの解体工事、整地作業を伴うような建物の建設が期待されます。
名古屋市北区内の30階以上の高層マンション(タワーマンション)の例
名古屋市北区内の中大型商業施設(ショッピングモール)の例
- アピタ名古屋北店
- MEGAドン・キホーテ名古屋本店
名古屋市北区内の高速道路IC/SA・PAの例
- 名古屋第二環状自動車道:楠IC
- 名古屋高速1号楠線:黒川出入口(IC)・楠出入口(IC)
名古屋市北区内の主要鉄道駅の例
- 名古屋市営地下鉄名城線:平安通・志賀本通・黒川・名城公園駅
- 名古屋市営地下鉄上飯田線:平安通・上飯田駅
- 名古屋鉄道(名鉄)小牧線:上飯田・味鋺駅
- 名古屋鉄道(名鉄)瀬戸線:清水駅・尼ケ坂駅
- 市町村コード
- 23103-7
- 面積
- 17.53㎢
- 総人口
- 163,632人(2020年5月1日現在)
- 区の木
- サクラ
- 区の花
- コスモス
- 区長
- 小林靖弘(2021年5月現在)
- 区役所所在地
- 〒462-8511 愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号
名古屋市北区の解体工事施工事例
名古屋市北区においても、家屋・ビル・マンション・施設など、あらゆる建築物の解体工事を承ります。名古屋市北区では「大曽根北土地区画整理事業」と「大曽根北住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)」が、昭和の終わりから現在に至るまで実施されており、ぜひ注目したいところです。東区の「大曽根駅」の北側に広がる地区は、かつては地区内全体に木造の老朽住宅や建物が密集していたため、防災上の危険性が高い状況にありました。都市基盤の整備、住環境の改善を目指し、生活道路・公園をはじめとする公共施設の整備、老朽化した木造住宅の解体、新たなコミュニティ住宅の建設などが行われています。このような区画整理事業では、古い家屋や建物を解体撤去して整地にする作業において、解体工事業者が必要となります。木造・鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)など建築構造の種類を問わず、当社ではすべて取り壊しが可能です。古い建物にはアスベスト(石綿)が含まれている可能性がありますが、事前調査から各種届出、撤去まで豊富な実績をもとに適切に対応できますのでご安心ください。当社では現地調査をしっかりと行った上で、工法・工期、見積もりのご提案をしており、すべて無料でご利用いただけます。解体費用は坪数・坪単価はもちろんのこと、重機使用の有無、中間マージンの有無、廃材の廃棄費用など、多くの要素で決まるため「施工費用の相場が分からない」といったご相談もよくいただきます。当社ではお客様に安心してご依頼いただけるよう、解体工事にまつわるご質問に的確にお答えし、見積もり内容についても詳しくご説明させていただきます。他社との相見積もりも可能ですので、マージンのかからない当社までお気軽にお問い合わせいただければと思います。

名古屋市北区の解体工事 施工事例
名古屋市北区での様々な建物の解体工事
優伸コーポレーションでは、様々なタイプの解体工事を愛知県名古屋市北区にて行っています。以下に、弊社が名古屋市北区で請け負える代表的な解体工事をご紹介いたします。
名古屋市北区の家屋解体工事
解体工事の中でも一番多いのが家屋解体。木造2階建ての個人宅が一般的に一番多いですが、平屋・3階建て・地下付きの解体も行っています。
名古屋市北区の鉄筋RC解体工事
鉄筋で造られている建物の解体には、大きな騒音が伴いますが最大限の防音対策も行い解体工事を行っております。
名古屋市北区のマンション解体工事
名古屋市北区の集合住宅、マンションやアパートなどの解体工事。施主さんからのご依頼に答える解体工事を行っております。
名古屋市北区の空き家解体工事
空き家の解体工事は近年非常に増えています。名古屋市北区でも同様に多くの空き家の解体工事を行っております。
名古屋市北区の解体工事の費用・相場
解体工事の費用の相場は工事内容によって大きく異なりますが、以下が費用をお伝えするためのメインファクターとなります。
建物の大きさ
解体をする建物が大きければ大きいほど費用も上がります。30坪よりもやはり50坪の整地作業(解体工事)が解体工事の料金は高くなります。
建造物の構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、複数の種類の構造が存在します。建物が3階建てだったり、地下室があると処分するための費用は跳ね上がります。
アスベストの有無
アスベスト(石綿)は古い建物の断熱材として使用されていました。発がん性物質を含んでいるという理由から、現在では使用が禁止されています。そのため、アスベスト(石綿)が含まれている建物の解体工事は費用がかさんでしまいます。
近隣の道路・住宅
解体工事に必要な重機が道路に入っていける道路かどうかで、解体工事費用が異なってきます。解体現場までの道路が狭い場合、重機回送費(圧砕機などの重機の運搬費用)が上がってしまいます。
地中埋設物
地中埋設物がある場合に見積外の費用がかかってしまいます。地中埋設物は建物撤去後でないと分からないです。そのため、見積に含めることが出来ません。地盤を強化するためにうってあった杭を抜く作業などもこれにあたります。
見積もりに含まれない費用
地中埋設物以外にも、不用品(解体工事とは別の不用品処分)、残置物・(解体工事とは別の)不用品処分は別途お見積りとなります。運搬費用、処分費用が別途でかかります。
解体工事費用・家屋解体や費用相場について
名古屋市北区の解体工事の補助金について
名古屋市北区にある大杉・杉村地区は、ほかの10地区(中村区・昭和区・瑞穂区・中川区・南区・守山区のうち該当する地区)とともに「主な木造住宅密集地域」に指定されており、住環境の改善・防災性の向上のために、各種制度が整備されています。たとえば「老朽木造住宅除却助成」の対象であれば、解体する費用の一部に対して、上限額を40万円とした助成があります。主な木造住宅密集地域に該当しない場合でも、空き家の取り壊し、木造・非木造(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造など)住宅の耐震改修に対する助成制度があります。そのほか解体工事をともなう可能性のある補助金・助成制度について以下で紹介しますが、詳細内容や届出方法、最新の情報については名古屋市のホームページでご確認ください。
- 老朽木造住宅除却助成
- 木密地域ブロック塀等撤去助成
- 生活こみち整備促進事業
- 木造住宅耐震改修助成
- 非木造住宅耐震改修助成
- ブロック塀等撤去費助成
- 名古屋市耐震シェルター等設置助成
- 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金
名古屋市HP 老朽木造住宅除却助成について
解体工事の流れ・工期
- 現場調査
- お見積り
- ご契約・打合せ
- 解体着工
- 解体施工
- 工事完了
施工開始から工事完了までの工期は、施主さんとも相談をして決めさせていただきます。ご希望をお伝えいただき、相談にのらせていただきます。
建物の解体工事が完了してから1か月以内に、管轄の法務局にその建物の滅失登記を申請する義務が、建物所有者にございます。この申請の際に登記申請書・「解体証明書(建物滅失証明書)」・現在の位置図等が必要となります。この解体証明書は解体を請け負った弊社が発行いたします。